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2019年06月13日 [お客様の声]

名古屋駅すぐ 弁護士事務所 交通事故はお任せを

名古屋の弁護士事務所 弁護士法人クローバーです。
交通事故の事件処理に精通した弁護士がみなさまのお力になります。
交通事故に遭った時、けがの治療について相手方保険会社と意見の食い違いが生じることがあります。
保険会社から示談をすすめられますが、まだ治療を継続したい、ということは良くある事例です。こんな時、示談に応じなければならないのでしょうか、というご質問をいただくことがあります。
確かに、加害者側の保険会社からは、通院期間が長くなると、示談を迫られることがあります。しかし、不服なら無理に示談をする必要はありません。まずは、怪我の治療が最優先ですから、今後の治療の必要性を十分に医師と相談して下さい。その後の交渉については、弁護士に相談されると良いでしょう。治療費の支払いがなくなるからと言って、治療を止めてしまうと、治療終了、又は症状固定とされてしまいます。
また、 事故の怪我で働くことができず、当面の生活費に困ってしまう、と言う事もあるでしょう。
このような場合、自賠責保険に対して仮払金、内払金の請求をすると良いでしょう。
また、保険会社に対して仮払請求をすることもできますし、あわせてご自身が加入している保険で支払われるものがないかも確認すると良いでしょう。
いざご自身が交通事故に遭われた時には、治療を継続する判断をする、保険会社に仮払い請求をする、といった行動はなかなかできそうでできないものです。ただでさえ怪我の治療による通院等で忙しいなか、プロの保険会社相手に対等に交渉することも難しいでしょう。
ご自身の加入している保険に弁護士特約が付いている場合は、迷わず弁護士に依頼する事をおすすめします。

名古屋の弁護士 交通事故はお任せください。 名古屋駅すぐ



名古屋の弁護士事務所 弁護士法人クローバーです。当事務所には社会保険労務士も所属していますから、労災事故にも迅速に対応することができます。通勤途中の交通事故等も安心してお任せください。交通事故の事件処理に精通した弁護士と社労士がみなさまのお力になります。
交通事故に遭った時、まだ治療を継続したいと思っていたとしても、保険会社から示談をすすめられることがあります。示談に応じなければならないのか、と不安になったり、また言われるままに示談に応じてしまったりする方もあるでしょう。
確かに、加害者側の保険会社からは、通院期間が長くなると、示談を迫られることがあります。しかし、不服なら無理に示談をする必要はありません。まずは、怪我の治療が最優先ですから、今後の治療の必要性を十分に医師と相談して下さい。その後の交渉については、弁護士に相談されると良いでしょう。治療費の支払いがなくなるからと言って、治療を止めてしまうと、治療終了、又は症状固定とされてしまいます。
ご自身の加入している保険に弁護士特約が付いている場合は、迷わず弁護士に依頼する事をおすすめします。 交渉のプロである保険会社を相手にご自身で交渉することはかなり大変です。弁護士特約を利用して弁護士に依頼するのであれば、弁護士費用はお客様が契約している保険会社が支払うことになります。お客様ご自身による弁護士費用の負担はありませんから、まずは弁護士にご相談ください。



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