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2019年06月21日 [お客様の声]

名古屋の交通事故は弁護士法人クローバー 自転車事故も

名古屋の交通事故は弁護士法人クローバーにお任せください。経験豊富な弁護士が、迅速丁寧に対応いたします。
最近は自転車による交通事故も多発していますから、車を運転されない方も他人ごとではありません。若い方の自転車事故も多発しています。
では、自転車による交通事故が発生した場合、自動車の事故とはどこが異なるのでしょうか?
自転車には自動車における自賠責保険のような強制保険制度がありません。
しかし、事故によって歩行者にケガをさせた場合、自動車の運転手と同様、自転車の運転手も相手方の損害を負担しなければなりません。 自転車と歩行者との接触事故で歩行者が亡くなるケースも報道されており、中には賠償額が数千万円になることもあります。
頻繁に自転車を運転する方は、安全運転に心掛けるのはもちろんのこと、その種の事故に対応している任意保険への加入も検討すべきでしょう。

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名古屋の交通事故なら、名古屋駅すぐ、弁護士法人クローバーに是非ご相談ください。後遺症認定を得意としています。
交通事故で入院したため、仕事に行くことができず収入が減ってしまった、というケースは多いと思います。この減収分についても、加害者に損害賠償請求できるのでしょうか?
交通事故によるケガの治療のために入院し、それによって減収が生じた場合、事故がなければ得られたはずの収入との差額を加害者に請求することができます。 この損害は休業損害といいます。通院で仕事を休んだことによる減収も同様です。
休業損害は専業主婦(主夫)のような家事従事者でも認められます。 損害額は賃金センサスという統計資料をもとに算出します。家事従事者は男女問いませんが、一人暮らしの場合、家事従事者としての休業損害は認められません。家事従事者の労働は、同居の家族のための労働として評価されているので、自分のための家事は対象外なのです。
このような知識をもって相手方保険会社と交渉する方は少ないと思います。弁護士に依頼すれば、このようなケースでも安心です。
安易に相手方保険会社との示談に応じることなく、是非弁護士にご相談ください。

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