名古屋の弁護士法人

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2019年10月25日 [お客様の声]

名古屋で交通事故相談をするなら、弁護士法人クローバーをお選びください

名古屋の交通事故相談は是非弁護士法人クローバーをお選びください。
みなさまに寄り添った迅速丁寧な対応をさせていただきます。
初回相談は無料ですから、安心してご相談ください。

「自賠責保険と任意保険はどこが違うのですか?」
こんな質問をよく耳にします。

自賠責保険は、法律で加入が強制されている保険です。
その主な目的は交通事故の被害者に対して最低限の救済をすることにあります。
そのため補償範囲は限定的で、事故による相手方の身体に関する損害しか補償の対象となりません。つまり、相手方の物や自分の身体・物が損害を負ったとしても保険金は支払われません。また、保険金額の上限は以下のとおりで十分とはいえません。

【死亡による損害】
3000万円
【後遺障害による損害(障害等級に応じて)】
4000万円〜75万円
【傷害による損害】
120万円

この自賠責保険の保険金を超える損害を賠償する保険が任意保険(自動車保険)です。
その内容は保険会社ごとに様々な種類があります。


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交通事故は車だけとは限りません。最近は自転車による交通事故の死亡事故も耳にするようになりました。

自転車による交通事故が発生した場合、自動車の事故とはどこが異なるのでしょうか?
自転車には自動車における自賠責保険のような強制保険制度がありません。
しかし、事故によって歩行者にケガをさせた場合、自動車の運転手と同様、自転車の運転手も相手方の損害を負担しなければなりません。
自転車と歩行者との接触事故で歩行者が亡くなるケースも報道されており、中には賠償額が数千万円になることもあります。
頻繁に自転車を運転する方は、安全運転に心掛けるのはもちろんのこと、その種の事故に対応している任意保険への加入も検討すべきでしょう。

ご自身の保険を確認し、自転車の事故にも対応した内容なのかを確認しておくとよいでしょう。

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